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*・写真だけでなく、ぜひ「ビデオ」をご覧下さい。フィリピン女性は’写真写り’が非常に良くありません。笑。 ほとんどの女性会員は、写真よりビデオ映像(実物)で’好ましい印象’を受けます。(明るい性格なので) 各マークのご説明 ←・特に写真とビデオ映像との印象の違いが顕著な女性会員です。 ←・写真とビデオを新しく撮影した女性会員です。 ←・日本語会話が可能な女性会員です。 ←・男性会員がお見合いを希望され、その男性会員とのお見合いをお受けした女性会員です。 ←・出会いをされて、交際中の女性会員です。(結婚はされていませんので、途中で消える事もあります) ←・結婚手続きを開始された女性会員です。(婚約中です) ←・来日経験のある女性会員です。 ←・お見合いの経験のある女性会員です。 ←・お見合いの承諾率100%の女性会員です。( 容姿や年齢で選ばない、特に結婚を願ってる女性会員です) ←・お見合い前からでもメール交際O.Kの女性会員です。(全て無料、無料会員様のみ対象となります) ←・55歳以上の日本人男性との「お見合い」「交際」「結婚」を承諾できる女性。 ・ケアギバー資格取得(要研修6ヶ月)が可能な女性。(日本の介護ヘルパー2級以上に相当) ・夫となる日本人男性及びその親族の介護をいとわない女性。 ・日本語習得期間をケアギバー資格取得と平行して、最低6ヶ月日本語学校に通学可能な女性。 HF ←・子供がいる女性の「子供人数」欄のHF表示は、子供を日本に連れて行く事は男性次第と回答した方です。 女性データ空欄 ←・結婚式を済まされた女性会員又は結婚の意志が無くなった女性会員です。 *・掲載されている女性は「定期的な調査」により、予告無く下記理由により「削除」されます。 女性の心情の変化には対応できません。ぜひ、お早めにご照会下さい! 女性データ削除理由 ・結婚が決まった、もしくは交際相手ができた為。(日本人以外も含みます) ・女性会員の身辺の事情が変化したため。(海外就労等) ・現地において、日本語学校への通学が困難な又は拒否される方。
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☆フィリピン現地での「結婚事務処理」 2010年7月現在 by サイト管理人 |
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・フィリピンで必要な「結婚事務処理」について書く前に、ビザ(査証)のお話を致します。まず!奥様のビザはフィリピン政府が発給するものではありません。 |
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外務省 在フィリピン日本総領事館が申請を受け、審査・受理されるものです。カン違いされてる方が多いです、ビザ発給は日本国の法律上定められている事なんです。 |
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ビザは大別すると「短期滞在ビザ(3ヶ月以内)」と「長期滞在ビザ」の2種類があります。(でも、日本人はビザ無しでほとんどの国に渡航可能で〜す) |
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この長期滞在ビザの申請/受理に必要なものが、日本各地の入国管理局で申請/発給される「在留資格認定証明書(在留資格「日本人の配偶者等」)となります。 |
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以前ならばフィリピン女性と結婚する場合、婚約者ビザ(通称 フィアンセビザ)を取得して日本へ入国/結婚/婚姻届出/在留資格変更を行う事が可能でした。 |
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しかし現在は先にフィリピンで結婚と結婚届出をして、日本の市区役所に婚姻届を提出、後に入国管理局に在留資格認定証明書の手続きを行う事が必須となっています。 |
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ですから「フィリピンで結婚→新婚旅行→日本へ入国!」とか「フィリピン女性にお金を送金し、日本で結婚したい!」とかは不可能となっています。知ってました?爆。 |
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以前より「偽装結婚」や「人身売買」が問題となっていますので、正当な手続き(結婚に至る経緯書他)と添付書類(交際記録や披露宴/新婚旅行の写真)が重要です。 |
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また、他国の国際結婚例との比較も無意味です。フィリピンにはフィリピン独自の国際社会の立場があります。ほとんど報道されてない事ばかりですが。。。 |
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少々脱線しますが(既に脱線してるか・・・)、「日本ではこうだったから」とか「他国はこうだったから」とかは、全て通用しません。残念ながら違う国なんです。これ解りますか? |
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まず、ひとつ目として書きます。「フィリピン国民が米軍基地を排除したのは1992年」なんです。これを読んでみて下さい。→ローランド・G・シンブラン大学教授 |
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ふたつ目として、タイとかその他の国と同じ位安い「フィリピン格安ツアー」が、なぜ日本で発売されないのでしょうか?(フィリピンはタイよりも近い国なのに) |
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みっつ目として、なぜフィリピン人観光客を街角で見かけないのでしょうか?(びんぼーが原因だけではありませんよ)
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もし、フィリピン女性と結婚したいのであれば、最低限メディアに頼らず自ら学習しておく事をお勧めします。 日本の常識=世界の非常識です。 |
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では、順を追ってフィリピン現地で、お客様にご提供する「結婚事務処理」なるものの(笑)ご説明を致します。
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A:フィリピン女性との出会い |
・当ホームページの国際結婚の流れをご覧ください。本当にフィリピン女性と結婚したい人だけ・・・。 |
(フィリピン) |
そもそも、あなたは結婚したいからこのサイトを見ているのでは?違いましたか? |
B:婚姻用件具備証明書の申請/取得 |
・在フィリピン日本国総領事館で「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。(マニラ/ダバオ/セブに日本総領事館があります) |
(フィリピン) |
ご用意されるものは↓こちら。 |
@日本人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)一通 |
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A改正戸籍原本(発行後6ヶ月以内)一通 |
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注:改正戸籍原本は、現戸籍謄本に婚姻と離婚の両方の記載がある場合は不要です。 |
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注:過去に養子縁組された方も、その事実が現戸籍謄本に記載されていれば不要です。 |
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B婚姻同意書(両親又は法廷代理人が発行)一通 |
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注:日本人が20歳未満の場合のみ必要となります。 |
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C日本人のパスポート |
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NSO = (フィリピン国家統計局)
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(フィリピン) |
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F印鑑(この申請と受理の後、フィリピンの市役所での結婚許可証申請に必要となります→結婚許可証申請書類 |
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・フィリピン人婚約者と共に在フィリピン日本総領事館へ行きます。申請の手順は↓こちら。フィリピン人スタッフが同行します。 |
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1.在フィリピン日本領事館前のゲート(X線チェック)をくぐり、パスポートを提示して、ボディチェックを受けます。 |
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2.受付で携帯電話を預けます。代わりに番号札を受け取ります。 |
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3.直進して、左側の発券機(申請用)のボタンを押し、レシートを取ります。 |
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4.正面の建物の左側(右側には喫煙所があります)の入口より入室し、レシートの番号が表示されるまで待ちます。 |
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5.同行しているフィリピン現地スタッフが申請代をお渡ししますので、お支払い下さい。→領収書 |
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6.順番が来たら、フィリピン婚約女性と共に該当の受付で申請を行って下さい。 |
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7.翌在フィリピン日本国総領事館開館日に受理となります。 |
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C:結婚許可証の申請 |
・フィリピン人スタッフが、書類作成と申請を代行致します。 |
(フィリピン) |
ご同行の必要はありませんが、結婚許可証への署名と捺印は必要となります。 |
申請に必要なものは↓こちら。署名と捺印以外は、フィリピン現地スタッフがご用意致します。 |
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1.婚姻用件具備証明書の原本 →フィリピン現地が手配します。 |
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3.フィリピン市役所へフィリピン人婚約者との結婚に至る経緯書の提出 →フィリピン現地が代行作成します。 |
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4.結婚許可証申請書類へ署名と押印。(日本人は署名とシール(印鑑)を押す事がフィリピンの市役所では習慣化している為) |
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5.フィリピン人婚約者が22歳以下の場合、フィリピン保健所での講習申込み。(地域による)→フィリピン現地が代行します。 |
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注:当該のフィリピン市役所とは、フィリピン人婚約者が原則として6ヶ月以上継続して居住している地域の市役所です。 |
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D:結婚許可証の取得 |
・結婚許可証申請が受理されますと「この結婚に異議がある人は申し出て下さい」という書類が市役所に10日間公示されます。 |
(フィリピン) |
休暇が自由に取れる男性は、申請10日後の「結婚許可証」を受け取るまで滞在されます。そして、結婚式を挙げます。 |
しかし多くの男性は一度ご帰国され、申請10日間以後に「結婚」の為にフィリピンへ渡航されています。 |
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・フィリピン現地スタッフが、結婚許可証を代行受理いたします。結婚許可証の有効期限は120日間です。 |
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☆ |
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E:婚姻挙行担当官と結婚式場の手配 |
・フィリピンの結婚は日本とは意味が違います。形式的なものでは無く「婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)」 |
(フィリピン) |
(通称 ジャッジャー=教会の牧師・神父・裁判官・市町村長等)の立会いで無ければ「結婚」そのものが認められません。 |
後述の結婚証明書の発給もされません。(・・・と言っても結婚式そのものは20分間位で終了してしまいますが) |
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結婚式ではジャッジャーの面前で、結婚されるお二人が結婚証明書に署名(捺印)をします。結婚指輪は必需品となります。 |
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結婚式の会場は、フィリピン国内ならばどこでも可能です。家やレストラン等の会場を借りて、ジャッジャーに来て頂き挙式を行う |
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事も可能です。教会でも可能ですが、フィリピンは人口の85%以上がクリスチャンですので、クリスチャンでない日本人が教会で |
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挙式を行う場合は手続が必要な教会もあります。 |
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但し、カトリックでは「結婚」は重要な意味を持ちます。結婚式は大切な宗教行事で、一度結婚をした二人はいかなる理由が |
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あったとしても離婚は出来ないという事が常識です。もしお相手のフィリピン人婚約者に離婚歴があった場合は、教会での結婚 |
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式はお勧め致しません。また、最近は在留資格認定申請の関係で、両家のご両親が結婚式と披露宴に出席されるケースも増え |
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ていますので、現在はレストラン使用での結婚式/披露宴が一般的です。 |
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☆ |
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F:結婚証明書の取得 |
・フィリピン人スタッフが、結婚証明書の受理を代行致します。 |
(フィリピン) |
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G:結婚証明書と出生証明書の翻訳 |
・フィリピン人スタッフが、結婚証明書と出生証明書の日本語翻訳と各書類2部を代行手配致します。 |
(フィリピン) |
☆ |
H:婚姻届出と入管申請必要書類送付 |
・フィリピン人スタッフが、市役所への婚姻届出と入管への在留資格認定証明書申請に必要な下記書類をご自宅へ送付致します。 |
![]() |
@結婚証明書の元本と日本語訳 各2部 |
A出生証明書の元本と日本語訳 各2部 |
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B奥様の証明写真 2枚 |
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C結婚式/披露宴のスナップ写真 |
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(フィリピン) |
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I:CFOセミナーの受講手配 |
・フィリピン人スタッフが、奥様のCFOセミナーのレクチャーと受講申込みを致します。 |
(フィリピン) |
☆ |
J:奥様のパスポート申請と送付 |
・フィリピン人スタッフが、奥様のパスポート申請/受理を代行致します。 |
(フィリピン) |
・パスポート受理後に、パスポートのスキャン画像をメール添付でお送り致します。 |
市区役所への婚姻届出と在留資格認定証明書の申請を開始して下さい。詳細はこちら。 |
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☆ |
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K:在留資格認定証明書の発給 |
・在留資格認定証明書を受理しましたら、国際郵便にて現地へお送り下さい。送付先は日本窓口にご照会下さい。 |
(日本) |
日本側ご相談窓口は、フィリピン人スタッフへ在留資格認定証明書をEMSにてお送り致します。 |
☆ |
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L:ビザ申請と受理 |
・フィリピン人スタッフが、奥様のビザ申請と受理を代行致します。 |
(フィリピン) |
・2009年7月31日より、在フィリピン日本総領事館指定の代理申請機関8社がビザ申請を受付けています。詳細はこちら。 |
これよりインターネット上での申請となり、処理の順番待ちの為相応の期間が掛かっています。 |
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・ビザ受理後、パスポートを奥様にお渡しします。 |
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M:奥様来日の為の航空券手配 |
・フィリピン人スタッフが、奥様の来日の為の航空券手配を致します。 |
(フィリピン) |
・航空券受取後、奥様をマニラ空港へお送り致します。 |
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以上が、「結婚事務処理」の詳細です。フィリピンには2名の日本人駐在員と4名のフィリピン人スタッフが在籍してます。。。 |
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お 願 い |
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標識 |
下記事項、全てについて承諾して頂ける方のみ、当サイトをご利用下さい。 |
@・男性会員は、結婚まで「フィリピン女性」に対して一切の肉体的接触をしない。(地方によっては手をつないでもダメです) |
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A・フィリピンでは、「国際結婚を前提としたフィリピン女性紹介は違法」である事を認識する。(労働力流出防止の法律が存在します) |
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B・フィリピン現地では、「国際結婚を前提としたフィリピン女性の紹介や斡旋を行なわないこと」を認識する。 |
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C・男性会員とフィリピン女性とは、「自然な出会いの中から将来結婚を決断をさせる愛を育む」ことを約束及び承諾する。 |
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D・日本側及びフィリピン側において、男性が一般常識に欠けると人物と判断した場合、全てのお申込みをお断りする事を承諾する。 |
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補足説明 ↓↓↓ (フィリピン現地より、皆様にお伝えしたい事です。一般常識をお持ちの方は読み飛ばしても構いません。) |
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フィリピンで「違法」となる事は「誰にでも解る位」、ごく簡単な事です。 |
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@・「フィリピン女性の体に触る事」日本でも違法です。フィリピンでも「セクハラ」で起訴されます。 |
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A・「フィリピン女性の国際結婚の相手の紹介/斡旋」は、日本では合法です。しかし、フィリピンでは違法です。(POEA管轄) |
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・つまりフィリピンサイドは、@を男性会員に止めて下さいとお願いしています。そしてAはやりませんと言う事です。 |
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つまり、違法な事は一切しませんという事です。では、Aの出会いを合法的に行なう方法とは?これが、フィリピンサイドのノウハウです。(但しお教えできません。) |
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女性会員の情報収集をして、日本においてホームページ上で無償情報提供しているのは、日本側ご相談受付窓口です。これは日本で合法です。 |
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フィリピンでは国際結婚サイト運営及び新聞広告を用いての女性募集、同様の情報提供行為又は情報収集は、当然「就労斡旋」と判断されますので違法です。 |
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しかし、日本においての国際結婚情報サイト運営は当然治外法権となります。(現実に女性会員は合法的に国際結婚をし来日されています) |
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・無料会員様以外つまり一般の方からのご質問を今回よりお断りする事にしたのは、一般常識・モラル女性への配慮に欠ける方が多く見うけられるからです。 |
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フィリピンサイドでは、有料で通訳・翻訳・法的結婚事務処理をしています。(フィリピンで合法) |
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☆ |
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・ここまでフィリピン現地スタッフが男性会員へご説明とお願いをしても、お申込みをされた男性会員は相変わらず「フィリピン女性会員」に触ります。 |
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そしてほとんどの場合、触ったらフィリピン女性にフラレます。(一般常識・モラル・女性への基本的配慮に欠けるのですから当然です) |
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これは男性に、異国の地での「旅の恥はかき捨て」の感覚が現れるからです。つまり男性からは、モラルも一般常識もどこかへ飛んでしまっています。 |
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若いフィリピン女性達3名と出会って、浮き足立つ気持ちも解りますが・・・。 |
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触られた女性は日本と同様に、起訴(わいせつ罪)の火種となります。現地では必死で女性に謝罪して「男性」を起訴しない様にお願いしなければなりません。 |
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・マニラに日本国総領事館が存在し、「婚姻要件具備証明の申請と交付業務」を行なっている限り、フィリピンでも国際結婚自体は認められています。 |
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☆
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もし上記事項と会員資格の内容を理解されずにお申込みされた場合は、男性自身がお相手女性から交際・婚約・結婚を断られたり、 |
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フィリピン国の法律や条例等の違反に問われる可能性があります。 |
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その場合、日本側ご相談受付窓口及びフィリピン現地側は全ての責任を負えませんので、あらかじめご了解ください。 |
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