■費用と、契約の内容 2008.09.10改訂

1.お見合いの為の渡航費用を 85,000円 とします。

「お見合いの為の渡航費用の内容」
・送迎費用(マニラ空港−宿泊施設往復(専用車使用)

・お見合い会場費用

・女性会員の1日分の交通費と食事代の1日分の交通費と食事代

・交際サポート費用(専属通訳スタッフ)

・事務通信費(日本側とフィリピン側)

・ボディガード費用

「費用に含まれないもの」
・日本人パスポート取得費用/マニラへの往復航空券/自宅から空港までの国内交通費

海外保険料/お客様宿泊代金(3泊)/全行程の食事代(お客様と女性と通訳スタッフ分)

お相手女性の宿泊交通費/観光に要する費用/個人的な交際費用/マニラ空港利用税(帰路)/
オプション扱いの費用
2.交際の為の渡航費用を 55,000円 とします。
「交際の為の渡航費用の内容」
・送迎費用(マニラ空港−宿泊施設往復(専用車使用)

・交際サポート費用(専属通訳スタッフ)

・事務通信費(日本側とフィリピン側)

・ボディガード費用

「費用に含まれないもの」
・日本人パスポート取得費用/マニラへの往復航空券/自宅から空港までの国内交通費

海外保険料/お客様宿泊代金(3泊)/全行程の食事代(お客様と女性と通訳スタッフ分)

お相手女性の宿泊交通費/観光に要する費用/個人的な交際費用/マニラ空港利用税(帰路)/
オプション扱いの費用
3.結婚の為の渡航費用を 850,000円 とします。
「結婚の為の渡航費用の内容」
・送迎費用(マニラ空港−宿泊施設往復(専用車使用)×渡航2回分
・結婚サポート費用(専属スタッフ)× 渡航2回分
・結婚事務手続き及び結婚式に関する各移動費用 ×渡航2回分
・出生証明書取得までの公的機関手数料、交通費、人件費
・婚姻要件具備証明書取得までの公的機関手数料、交通費、人件費
・婚姻許可証取得までの公的機関手数料、交通費、人件費
・婚姻要件具備証明書+出生証明書 コピー6部の作成
・結婚式会場費用
・レンタル衣装費用(男女)
・法的結婚立会人費用
・簡易披露宴費用(10名)
・花嫁日本語学校費用
・結婚証明書取得までの公的機関手数料、交通費、人件費
・出生証明書、結婚証明書の日本語への翻訳までの交通費、人件費
・CFOセミナー受講申し込み他の公的機関手数料、交通費、人件費
・パスポートの再取得までの公的機関手数料、交通費、人件費
・査証申請までの公的機関手数料、交通費、人件費
「費用に含まれないもの」
・マニラへの往復航空券 2回渡航分/自宅から空港までの国内交通費 2回渡航分/海外保険料

お客様宿泊代金(4泊) ×渡航2回分全行程の食事代(お客様と女性と通訳スタッフ分)2回渡航分/

観光に要する費用/個人的な交際費用マニラ空港利用税(帰路) 2回渡航分/婚約、結婚指輪代/

花嫁来日航空券/メーキャップ費用/日本語学校通学交通費
花嫁+花嫁家族の交通費と前日宿泊費用/花嫁支度金/オプション扱いの費用
■費用決済
1.申込者(以下甲とする)は「所定の方法で申込書」を作成し、MIT株式会社(以下乙とする)へ送付する。
2.申込書についての変更/追加が発生した場合、速やかにその都度甲より乙へ連絡する。
3.乙は、甲からの申込みに基づいた「請求書」を、都度甲宛に発行する。
4.甲は乙の発行する請求書に基づき、金融機関3営業日以内に乙に支払いを行う。
■責任の範囲
1.乙について(お見合い相手について)
・「純粋な結婚」以外の目的を持つ人物情報を取り扱わない。(日本での就労目的の為の「偽造結婚」等)
・甲が乙の要請により各種書類の提出をしたにもかかわらず、乙がビザ等の手配を怠り、
結果甲の妻が来日できなかった場合は、全て乙の責とする。
・婚姻及び婚姻相手の査証発行が正常に行われた後、婚姻相手が日本への渡航を拒否した場合、
乙は、甲へ「乙への支払い済み費用の全額」と甲が渡航に際して支出した航空券代金を返金する。
但し、甲の現地での法律違反及び暴力行為などが認められた場合を除く。
2.甲について
・申込み時に登録される全ての内容について、真実を記載しなければならない。
記載された内容に虚偽があった事により結婚及び来日に至らなかった場合は、全て甲の責とする。
・比国においての婚姻後に、甲の妻の為のビザ発給に甲が書類等の提出の協力をせず、その結果
甲の妻が来日を果たせなかった場合、全て甲の責とする。
■入国までの申請及び審査
1.婚姻相手の諸条件不備により「再査証審査」に至った場合、その費用一切は乙の負担とする。
2.甲の開示する情報の偽り、書類手配の不備/遅延により「再査証審査」及び入国できなかった場合、
その費用一切は甲の負担とし、乙より全費用の返還はされない。
■解約
1.甲は、甲自身で行った「申込み」又は「支払」日から「8日間の期間」いつでも解約
を申し出る事ができる。その際、甲は乙に対し、何らの違約金の支払義務を持たない。
支払い済みの費用は、乙より甲に全額返還される。但し、甲は「渡航出発日」当日の解約はできない。
2.乙が甲の要請により提供された役務の実行中に、甲より乙へ解約の申し出があった場合、

乙は速やかに実行中の役務を停止し、甲の支払い済みの金額から解約時点までの役務の対価を

精算し、残額を甲へ返還する。
3..甲は、比国での婚姻手続き終了後での解約はできない。
甲がその結果、婚姻しなかった場合でも、乙より全費用の返還はされない。
■守秘義務
乙は、甲より提示された一切の個人情報を第三者に開示してはならない。

甲は、乙より提供された女性会員の一切の個人情報を第三者に開示してはならない。

■業者

業者名 ----------- MIT株式会社

事業内容 --------- 国際結婚に関する情報提供サービス/コンピュータソフトウェア開発/輸入貿易

責任者 ----------- 代表取締役 宇都宮俊英

所在地 ----------- 〒420-0061 静岡県静岡市葵区新富町3丁目15番地

電話/FAX番号 --- 054-252-4026/ 054−252−4043 FAX

e-mail ----------- info_manligaw@mit777.com

URL ------------- http://www.mit777.com/manligaw/

顧問弁護士-------- 杉山法律事務所
 
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