特定商取引に関する記述

業者名
R.F.C.CONSULTANCY
業務責任者の氏名
高山智ー
住所
Unit 1101A,South Tower,Lee Gardens Shaw Boulevard.cor.Lee St.Mandaluyong City.
連絡先 本社
+632-584-6800
日本側窓口
050-5806-6412
フィリピン現地
Mail manligaw_support@mit777.com
日本側
Mail info_manligaw@mit777.com
フィリピン現地窓口
Skipe ID → manligaw_support
日本側相談窓口
Skipe ID → manligaw_friends
商品等の価格
ホームページの「料金コースのご説明」に価格を記載。
申込の有効期限
制限事項のある場合はホームページの「料金コースのご説明」に注記。
お申込み・契約
・メール送信にてお申込。
・「申込者」が役務提供に関して、完全な合意が得られた時点で基本契約を締結する。
お支払い方法
・各コースお申込後、3営業日以内に指定口座へお振込。
 
・オプション「1航空券手配サービス」及び「2日本人スタッフ添乗サービス」のお申込み後、3営業日以内に指定口座へお振込。
 
・その他のオプションについては、フィリピン現地にて現金支払い又はお振込み。


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お 願 い
標識
下記事項、全てについて承諾して頂ける方のみ、当サイトをご利用下さい。
suberiyasui
@・男性会員は、結婚まで「フィリピン女性」に対して一切の肉体的接触をしない。(地方によっては手をつないでもダメです)
kosatenari1
A・フィリピンでは、「国際結婚を前提としたフィリピン女性紹介は違法」である事を認識する。(労働力流出防止の法律が存在します)
anzenchitai
B・フィリピン現地では、「国際結婚を前提としたフィリピン女性の紹介や斡旋を行なわないこと」を認識する。
heshin_kano
C・男性会員とフィリピン女性とは、「自然な出会いの中から将来結婚を決断をさせる愛を育む」ことを約束及び承諾する。
gomibako
D・日本側及びフィリピン側において、男性が一般常識に欠けると人物と判断した場合、全てのお申込みをお断りする事を承諾する。
補足説明 ↓↓↓ (フィリピン現地より、皆様にお伝えしたい事です。一般常識をお持ちの方は読み飛ばしても構いません。)
フィリピンで「違法」となる事は「誰にでも解る位」、ごく簡単な事です。
@・「フィリピン女性の体に触る事」日本でも違法です。フィリピンでも「セクハラ」で起訴されます。
A・「フィリピン女性の国際結婚の相手の紹介/斡旋」は、日本では合法です。しかし、フィリピンでは違法です。(POEA管轄)
・つまりフィリピンサイドは、@を男性会員に止めて下さいとお願いしています。そしてAはやりませんと言う事です。
つまり、違法な事は一切しませんという事です。では、Aの出会いを合法的に行なう方法とは?これが、フィリピンサイドのノウハウです。(但しお教えできません。)
女性会員の情報収集をして、日本においてホームページ上で無償情報提供しているのは、日本側ご相談受付窓口です。これは日本で合法です。
フィリピンでは国際結婚サイト運営及び新聞広告を用いての女性募集、同様の情報提供行為又は情報収集は、当然「就労斡旋」と判断されますので違法です。
しかし、日本においての国際結婚情報サイト運営は当然治外法権となります。(現実に女性会員は合法的に国際結婚をし来日されています)
・無料会員様以外つまり一般の方からのご質問を今回よりお断りする事にしたのは、一般常識・モラル女性への配慮に欠ける方が多く見うけられるからです。
フィリピンサイドでは、有料で通訳・翻訳・法的結婚事務処理をしています。(フィリピンで合法)
・ここまでフィリピン現地スタッフが男性会員へご説明とお願いをしても、お申込みをされた男性会員は相変わらず「フィリピン女性会員」に触ります。
そしてほとんどの場合、触ったらフィリピン女性にフラレます。(一般常識・モラル・女性への基本的配慮に欠けるのですから当然です)
これは男性に、異国の地での「旅の恥はかき捨て」の感覚が現れるからです。つまり男性からは、モラルも一般常識もどこかへ飛んでしまっています。
若いフィリピン女性達3名と出会って、浮き足立つ気持ちも解りますが・・・。
触られた女性は日本と同様に、起訴(わいせつ罪)の火種となります。現地では必死で女性に謝罪して「男性」を起訴しない様にお願いしなければなりません。
・マニラに日本国総領事館が存在し、「婚姻要件具備証明の申請と交付業務」を行なっている限り、フィリピンでも国際結婚自体は認められています。
もし上記事項と会員資格の内容を理解されずにお申込みされた場合は、男性自身がお相手女性から交際・婚約・結婚を断られたり、
フィリピン国の法律や条例等の違反に問われる可能性があります。
その場合、日本側ご相談受付窓口及びフィリピン現地側は全ての責任を負えませんので、あらかじめご了解ください。