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▼「再三再四」申し上げておりますが・・・△ |
・当ホームページは女性の紹介及び斡旋を目的とするものではありません。 |
・当然、女性についての情報提供及び関連するアドバイスは全て無償で行っております。 |
・あんまり立ち入りたく無いのですが・・・結婚に至る過程でのお二人の行き違いについてもアドバイスをしております。 |
・従って結婚相手の選択及び結婚についてのご判断は、お客様ご自身で行って下さい。 |
・そして、弊社が唯一お受けできる業務は「比国」においての「結婚事務手続き」のみとなっております。 |
・お二人のプロフィールの「自己申請」についても「性善説」を原則として判断しています。 |
・つまり男性会員/女性会員からの申請は全て「真実」として捉えています。(但し女性の独身証明提出取得可能かは調査しております) |
更にいわゆる「結婚相談所」「女衒行為」は弊社は致しておりませんので、この点ご理解下さい。 |
上記について一点でもご理解頂けない方は、当ホームページのご利用をお控え下さい。 |
■フィリピン人女性との国際結婚情報サイト 「マンリィーガウ」の特徴 |
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☆ |
仕事の関係で、女性との出会いが少ない方。 |
☆ |
結婚(再婚)の相手は、昔ながらの気質を持った女性が良いと常々思われる方。 |
☆ |
ご自身の年齢/身体的理由で、結婚をあきらめている方。(ぜひご相談下さい) |
☆ |
仕事に対する「モチベーシヨン(やる気)」を、常に継続して持ちたい方。 |
☆ |
現在まで「女性」に対して不信感しか抱けなかった方。 |
☆ |
独身で、かつ高齢のご家族と同居されている方。 |
☆ |
リタイア後は、暖かい気候の国で永住してみたい方。 |
この様な想いを持っていらっしゃる方々の一助になればと、本サイトは運営されます。 |
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■サイト運営方針 |
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1. |
本サイトで提供されるサービスは、「無償情報提供サービス」です。 |
従って、フィリピン人女性の斡旋/紹介を致すものではありません。 |
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お客様の国際結婚のお手伝いに関する無償情報提供サービスのみを目的としております。 |
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ですから、お客様と女性会員の双方より、一切の結婚仲介料に類する料金は頂きません。 |
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従って、女性との出会い〜男女の仲については自己判断でお願いします。 |
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・現地での通訳と翻訳サービスの手配代行。 |
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・現地での法的関係書類申請事務サービスの手配代行。 |
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・上記に関する実費諸経費 |
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以上の合計が料金コースの金額となっております。 |
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そして、料金に含まれるサービスの内容及び料金に含まれないが必要となる金額を、 |
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全て明細型でお客様に開示しております。 |
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2. |
あまり他のサイトでは「↓この表示」を見かけませんが、 |
フィリピン国内では、「国際結婚業(フィリピン人女性を紹介する事)」は違法です。
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これは比国法令が労働力流出 と国際結婚を同一視しているからです。(POEAについてはこちら) |
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しかし日本においては「人身売買」や「偽装結婚以外」は、もちろん「全て合法」です。 詳細はお願いを。 |
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現地の業務は結婚相手の紹介では無く、通訳と翻訳と結婚手続関係書類の申請と受理が仕事となります。 |
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日本側ご相談窓口はお客様ご自身の選択(国際結婚)に関する無償情報提供と受付窓口としてご協力します。 |
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この点のご理解を切にお願い申し上げます。 |
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国際結婚業者についての社会的評価は、ここ から。ぜひご覧下さい。そして下記もご覧下さい。 |
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・お二人の意向の邪魔をしたり、お客様の結婚を急かしたりする事は致しません。 |
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・また、結婚される双方とって良い情報だけをそれぞれに流すと言った行為も致しません。逆も同様です。 |
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・更にフィリピン女性に、「日本人はお金持ち」「日本で働けば沢山稼げる」と言った勧誘も行っておりません。 |
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・サイト上は便宜的に女性会員と表現していますが、女性を募集したり何かを強制する事は致しておりません。 |
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・書くのもアホらしいですが、女性に巨額な借金をさせて成婚料を取ると言った事もありません。 |
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・日本側ご相談窓口の無償情報提供と受付窓口業務は、お客様から対価を頂くものではありません。 |
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・近年結婚を名目としての査証発給はまず無い」といいいますが当サイトのお客様は査証発給を受けています。 |
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常々、国際結婚業者に対する「この見解(社会的評価)」を改善致したく思っております。 |
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3. |
再三トップページ及び各ページに記載していますが、当サイトは現地が有償でご提供する通訳・翻訳・国際結婚 |
事務処理他の日本側ご相談窓口のみを致します。 |
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4. |
花嫁来日後のアフターフォローは「万全」なんて言いません。それはお二人の問題であるからです。 |
しかし、可能な限りの手法と体制を整える様に努力しています。 |
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当サイトでご結婚・来日を果たされたご夫婦の「マンリィーガウ親睦会」ページを掲載致しました。 |
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■女性会員データ収集 |
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1. |
いわゆる「町内の世話焼きおばさん」や現地スタッフの縁故者に依頼して女性の情報を集めています。 |
女性の情報は、メトロマニラより片道5時間以内(田舎含む)の範囲内で収集しています。 |
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新聞の公募や街頭勧誘などの手法は一切使っていません。 |
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情報を集める条件は、「真剣に日本人と結婚したいと思っている独身女性」である事。 |
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(ですから、私生児(フィリピン人男性との)を持たれている女性データも掲載致しております。) |
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ただ、出生証明が取れない女性はご遠慮願っています。査証発行までの手続きが難しくなるからです。 |
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この結果は、お客様の負担(奥様来日までの期間)を増やす事にも繋がりますので。。。 |
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2. |
現地スタッフと日本人駐在スタッフが「町内の世話焼きおばさん」などと連絡を取り、 |
不定期に女性会員に来て頂き、生活状態のチェックをさせて貰ってます。 |
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いずれの作業も、お客様に「最大限正確なデータ」をご提供する為に行っています。 |
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当サイトは、いたずらに見た目の会員数を増やす事を目的としません。 |
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ですから、当サイトの女性会員は不定期に削除される結果となっています。 |
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3. |
また、女性会員には日本の戸籍謄本にあたる「NSO発行の出生証明書」の提出を義務づけて頂いてます。 |
「自分の常識とは、18歳までに吸収した「偏見」でしか無い。」 |
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「神はサイコロを振らない。」 |
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By アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein) |
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@ |
・ご結婚に至るまでの「交際期間」はご自身でお決め下さい。第三者にはご結婚を急かす理由も、その権利もありません。 |
ただお相手女性の意向のみを優先させて下さい。また、現地側もお相手女性に結婚を急がせることは致しておりません。 |
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A |
・現地はご結婚をされる「双方にとって都合の良い情報だけをそれぞれに流す」と言った事は致しません。逆も同様です。 |
常に交際の上でお願いしたいのは、男性の女性に対する基本的配慮だけは男性会員にお願い致します。結婚後も。。。 |
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例えTOEIC 700点以上の英語能力のある男性であっても、まず会話とは相手が存在してこそ成立する事をお解り下さい。 |
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更に「女性を買いに行く」と言うお考えをお持ちのお客様には、お相手女性より先んじて「その発生時点」にお客様へ |
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お断りのご返事をする場合がございます。 何卒ご了承下さい。(基本的配慮が解らない方はご質問下さい) |
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B |
・国際結婚関連業者に対する社会的評価を改善したく思っております。 |
ですから、まず当サイトが「悪徳業者」とお客様に判断されかねない事柄を全て排除致してまいります。 |
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女性会員、金銭的な事、お客様である男性も例外とは致しません。 |
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ぜひネット上の「国際結婚被害者掲示板」などを、ご一読なさってから「無料会員登録、お申込」へお進み下さい。 |
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C |
・基本契約はご納得の上、必ず締結して下さい。 これはお客様を守る結果に繋がります。 |
「料金に含まれるもの」と「料金に含まれないもの」と「慣習的に当然必要なもの」を明確にお客様にお伝え致します。 |
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その上での「追加料金一切無し」をご判断下さい。日本文化である「結納金」などはフィリピンには存在しません。 |
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D |
・結婚(来日)に至るまでの過程の中、常にお相手女性の人格を尊重して下さい。 |
お二人の結婚の承諾(婚約)、結婚手続き終了(結婚式)、奥様のビザ発給終了(来日)、それぞれの段階でのキャンセルは |
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お相手女性及びご家族にとって、感情的に納得できない事を理解して下さい。(どこの国であろうが同じと思います) |
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日本側ご相談窓口及び現地としましては、お客様に契約書上の違反行為が無い限り何も意見は申せはしません。 |
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しかしお客様は、「人間」としてのモラルをフィリピンの方々に疑われることになります。 |
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お客様が、「なしくずし」或いは「惰性」でご結婚されるつもりならば、全てのお申込みをお止め下さい。 |
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☆フィリピン現地での「結婚事務処理」 2010年7月現在 by サイト管理人 |
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・フィリピンで必要な「結婚事務処理」について書く前に、ビザ(査証)のお話を致します。まず!奥様のビザはフィリピン政府が発給するものではありません。 |
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外務省 在フィリピン日本総領事館が申請を受け、審査・受理されるものです。カン違いされてる方が多いです、ビザ発給は日本国の法律上定められている事なんです。 |
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ビザは大別すると「短期滞在ビザ(3ヶ月以内)」と「長期滞在ビザ」の2種類があります。(でも、日本人はビザ無しでほとんどの国に渡航可能で〜す) |
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この長期滞在ビザの申請/受理に必要なものが、日本各地の入国管理局で申請/発給される「在留資格認定証明書(在留資格「日本人の配偶者等」)となります。 |
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以前ならばフィリピン女性と結婚する場合、婚約者ビザ(通称 フィアンセビザ)を取得して日本へ入国/結婚/婚姻届出/在留資格変更を行う事が可能でした。 |
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しかし現在は先にフィリピンで結婚と結婚届出をして、日本の市区役所に婚姻届を提出、後に入国管理局に在留資格認定証明書の手続きを行う事が必須となっています。 |
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ですから「フィリピンで結婚→新婚旅行→日本へ入国!」とか「フィリピン女性にお金を送金し、日本で結婚したい!」とかは不可能となっています。知ってました?爆。 |
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以前より「偽装結婚」や「人身売買」が問題となっていますので、正当な手続き(結婚に至る経緯書他)と添付書類(交際記録や披露宴/新婚旅行の写真)が重要です。 |
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また、他国の国際結婚例との比較も無意味です。フィリピンにはフィリピン独自の国際社会の立場があります。ほとんど報道されてない事ばかりですが。。。 |
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少々脱線しますが(既に脱線してるか・・・)、「日本ではこうだったから」とか「他国はこうだったから」とかは、全て通用しません。残念ながら違う国なんです。これ解りますか? |
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まず、ひとつ目として書きます。「フィリピン国民が米軍基地を排除したのは1992年」なんです。これを読んでみて下さい。→ローランド・G・シンブラン大学教授 |
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ふたつ目として、タイとかその他の国と同じ位安い「フィリピン格安ツアー」が、なぜ日本で発売されないのでしょうか?(フィリピンはタイよりも近い国なのに) |
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みっつ目として、なぜフィリピン人観光客を街角で見かけないのでしょうか?(びんぼーが原因だけではありませんよ)
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もし、フィリピン女性と結婚したいのであれば、最低限メディアに頼らず自ら学習しておく事をお勧めします。 日本の常識=世界の非常識です。 |
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☆ |
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では、順を追ってフィリピン現地で、お客様にご提供する「結婚事務処理」なるものの(笑)ご説明を致します。
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A:フィリピン女性との出会い |
・当ホームページの国際結婚の流れをご覧ください。本当にフィリピン女性と結婚したい人だけ・・・。 |
(フィリピン) |
そもそも、あなたは結婚したいからこのサイトを見ているのでは?違いましたか? |
B:婚姻用件具備証明書の申請/取得 |
・在フィリピン日本国総領事館で「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。(マニラ/ダバオ/セブに日本総領事館があります) |
(フィリピン) |
ご用意されるものは↓こちら。 |
@日本人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)一通 |
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A改正戸籍原本(発行後6ヶ月以内)一通 |
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注:改正戸籍原本は、現戸籍謄本に婚姻と離婚の両方の記載がある場合は不要です。 |
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注:過去に養子縁組された方も、その事実が現戸籍謄本に記載されていれば不要です。 |
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B婚姻同意書(両親又は法廷代理人が発行)一通 |
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注:日本人が20歳未満の場合のみ必要となります。 |
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C日本人のパスポート |
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NSO = (フィリピン国家統計局)
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(フィリピン) |
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F印鑑(この申請と受理の後、フィリピンの市役所での結婚許可証申請に必要となります→結婚許可証申請書類 |
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・フィリピン人婚約者と共に在フィリピン日本総領事館へ行きます。申請の手順は↓こちら。フィリピン人スタッフが同行します。 |
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1.在フィリピン日本領事館前のゲート(X線チェック)をくぐり、パスポートを提示して、ボディチェックを受けます。 |
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2.受付で携帯電話を預けます。代わりに番号札を受け取ります。 |
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3.直進して、左側の発券機(申請用)のボタンを押し、レシートを取ります。 |
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4.正面の建物の左側(右側には喫煙所があります)の入口より入室し、レシートの番号が表示されるまで待ちます。 |
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5.同行しているフィリピン現地スタッフが申請代をお渡ししますので、お支払い下さい。→領収書 |
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6.順番が来たら、フィリピン婚約女性と共に該当の受付で申請を行って下さい。 |
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7.翌在フィリピン日本国総領事館開館日に受理となります。 |
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☆ |
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C:結婚許可証の申請 |
・フィリピン人スタッフが、書類作成と申請を代行致します。 |
(フィリピン) |
ご同行の必要はありませんが、結婚許可証への署名と捺印は必要となります。 |
申請に必要なものは↓こちら。署名と捺印以外は、フィリピン現地スタッフがご用意致します。 |
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1.婚姻用件具備証明書の原本 →フィリピン現地が手配します。 |
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3.フィリピン市役所へフィリピン人婚約者との結婚に至る経緯書の提出 →フィリピン現地が代行作成します。 |
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4.結婚許可証申請書類へ署名と押印。(日本人は署名とシール(印鑑)を押す事がフィリピンの市役所では習慣化している為) |
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5.フィリピン人婚約者が22歳以下の場合、フィリピン保健所での講習申込み。(地域による)→フィリピン現地が代行します。 |
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注:当該のフィリピン市役所とは、フィリピン人婚約者が原則として6ヶ月以上継続して居住している地域の市役所です。 |
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☆ |
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D:結婚許可証の取得 |
・結婚許可証申請が受理されますと「この結婚に異議がある人は申し出て下さい」という書類が市役所に10日間公示されます。 |
(フィリピン) |
休暇が自由に取れる男性は、申請10日後の「結婚許可証」を受け取るまで滞在されます。そして、結婚式を挙げます。 |
しかし多くの男性は一度ご帰国され、申請10日間以後に「結婚」の為にフィリピンへ渡航されています。 |
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・フィリピン現地スタッフが、結婚許可証を代行受理いたします。結婚許可証の有効期限は120日間です。 |
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☆ |
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E:婚姻挙行担当官と結婚式場の手配 |
・フィリピンの結婚は日本とは意味が違います。形式的なものでは無く「婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)」 |
(フィリピン) |
(通称 ジャッジャー=教会の牧師・神父・裁判官・市町村長等)の立会いで無ければ「結婚」そのものが認められません。 |
後述の結婚証明書の発給もされません。(・・・と言っても結婚式そのものは20分間位で終了してしまいますが) |
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結婚式ではジャッジャーの面前で、結婚されるお二人が結婚証明書に署名(捺印)をします。結婚指輪は必需品となります。 |
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結婚式の会場は、フィリピン国内ならばどこでも可能です。家やレストラン等の会場を借りて、ジャッジャーに来て頂き挙式を行う |
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事も可能です。教会でも可能ですが、フィリピンは人口の85%以上がクリスチャンですので、クリスチャンでない日本人が教会で |
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挙式を行う場合は手続が必要な教会もあります。 |
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但し、カトリックでは「結婚」は重要な意味を持ちます。結婚式は大切な宗教行事で、一度結婚をした二人はいかなる理由が |
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あったとしても離婚は出来ないという事が常識です。もしお相手のフィリピン人婚約者に離婚歴があった場合は、教会での結婚 |
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式はお勧め致しません。また、最近は在留資格認定申請の関係で、両家のご両親が結婚式と披露宴に出席されるケースも増え |
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ていますので、現在はレストラン使用での結婚式/披露宴が一般的です。 |
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☆ |
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F:結婚証明書の取得 |
・フィリピン人スタッフが、結婚証明書の受理を代行致します。 |
(フィリピン) |
☆ |
G:結婚証明書と出生証明書の翻訳 |
・フィリピン人スタッフが、結婚証明書と出生証明書の日本語翻訳と各書類2部を代行手配致します。 |
(フィリピン) |
☆ |
H:婚姻届出と入管申請必要書類送付 |
・フィリピン人スタッフが、市役所への婚姻届出と入管への在留資格認定証明書申請に必要な下記書類をご自宅へ送付致します。 |
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@結婚証明書の元本と日本語訳 各2部 |
A出生証明書の元本と日本語訳 各2部 |
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B奥様の証明写真 2枚 |
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C結婚式/披露宴のスナップ写真 |
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(フィリピン) |
☆ |
I:CFOセミナーの受講手配 |
・フィリピン人スタッフが、奥様のCFOセミナーのレクチャーと受講申込みを致します。 |
(フィリピン) |
☆ |
J:奥様のパスポート申請と送付 |
・フィリピン人スタッフが、奥様のパスポート申請/受理を代行致します。 |
(フィリピン) |
・パスポート受理後に、パスポートのスキャン画像をメール添付でお送り致します。 |
市区役所への婚姻届出と在留資格認定証明書の申請を開始して下さい。詳細はこちら。 |
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☆ |
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K:在留資格認定証明書の発給 |
・在留資格認定証明書を受理しましたら、国際郵便にて現地へお送り下さい。送付先は日本窓口にご照会下さい。 |
(日本) |
日本側ご相談窓口は、フィリピン人スタッフへ在留資格認定証明書をEMSにてお送り致します。 |
☆ |
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L:ビザ申請と受理 |
・フィリピン人スタッフが、奥様のビザ申請と受理を代行致します。 |
(フィリピン) |
・2009年7月31日より、在フィリピン日本総領事館指定の代理申請機関8社がビザ申請を受付けています。詳細はこちら。 |
これよりインターネット上での申請となり、処理の順番待ちの為相応の期間が掛かっています。 |
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・ビザ受理後、パスポートを奥様にお渡しします。 |
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☆ |
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M:奥様来日の為の航空券手配 |
・フィリピン人スタッフが、奥様の来日の為の航空券手配を致します。 |
(フィリピン) |
・航空券受取後、奥様をマニラ空港へお送り致します。 |
☆ |
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以上が、「結婚事務処理」の詳細です。フィリピンには2名の日本人駐在員と4名のフィリピン人スタッフが在籍してます。。。 |
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お 願 い |
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標識 |
下記事項、全てについて承諾して頂ける方のみ、当サイトをご利用下さい。 |
@・男性会員は、結婚まで「フィリピン女性」に対して一切の肉体的接触をしない。(地方によっては手をつないでもダメです) |
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A・フィリピンでは、「国際結婚を前提としたフィリピン女性紹介は違法」である事を認識する。(労働力流出防止の法律が存在します) |
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B・フィリピン現地では、「国際結婚を前提としたフィリピン女性の紹介や斡旋を行なわないこと」を認識する。 |
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C・男性会員とフィリピン女性とは、「自然な出会いの中から将来結婚を決断をさせる愛を育む」ことを約束及び承諾する。 |
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D・日本側及びフィリピン側において、男性が一般常識に欠けると人物と判断した場合、全てのお申込みをお断りする事を承諾する。 |
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☆
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補足説明 ↓↓↓ (フィリピン現地より、皆様にお伝えしたい事です。一般常識をお持ちの方は読み飛ばしても構いません。) |
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☆
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フィリピンで「違法」となる事は「誰にでも解る位」、ごく簡単な事です。 |
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@・「フィリピン女性の体に触る事」日本でも違法です。フィリピンでも「セクハラ」で起訴されます。 |
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A・「フィリピン女性の国際結婚の相手の紹介/斡旋」は、日本では合法です。しかし、フィリピンでは違法です。(POEA管轄) |
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・つまりフィリピンサイドは、@を男性会員に止めて下さいとお願いしています。そしてAはやりませんと言う事です。 |
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つまり、違法な事は一切しませんという事です。では、Aの出会いを合法的に行なう方法とは?これが、フィリピンサイドのノウハウです。(但しお教えできません。) |
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女性会員の情報収集をして、日本においてホームページ上で無償情報提供しているのは、日本側ご相談受付窓口です。これは日本で合法です。 |
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フィリピンでは国際結婚サイト運営及び新聞広告を用いての女性募集、同様の情報提供行為又は情報収集は、当然「就労斡旋」と判断されますので違法です。 |
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しかし、日本においての国際結婚情報サイト運営は当然治外法権となります。(現実に女性会員は合法的に国際結婚をし来日されています) |
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・無料会員様以外つまり一般の方からのご質問を今回よりお断りする事にしたのは、一般常識・モラル女性への配慮に欠ける方が多く見うけられるからです。 |
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フィリピンサイドでは、有料で通訳・翻訳・法的結婚事務処理をしています。(フィリピンで合法) |
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☆ |
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・ここまでフィリピン現地スタッフが男性会員へご説明とお願いをしても、お申込みをされた男性会員は相変わらず「フィリピン女性会員」に触ります。 |
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そしてほとんどの場合、触ったらフィリピン女性にフラレます。(一般常識・モラル・女性への基本的配慮に欠けるのですから当然です) |
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これは男性に、異国の地での「旅の恥はかき捨て」の感覚が現れるからです。つまり男性からは、モラルも一般常識もどこかへ飛んでしまっています。 |
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若いフィリピン女性達3名と出会って、浮き足立つ気持ちも解りますが・・・。 |
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触られた女性は日本と同様に、起訴(わいせつ罪)の火種となります。現地では必死で女性に謝罪して「男性」を起訴しない様にお願いしなければなりません。 |
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・マニラに日本国総領事館が存在し、「婚姻要件具備証明の申請と交付業務」を行なっている限り、フィリピンでも国際結婚自体は認められています。 |
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☆
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もし上記事項と会員資格の内容を理解されずにお申込みされた場合は、男性自身がお相手女性から交際・婚約・結婚を断られたり、 |
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フィリピン国の法律や条例等の違反に問われる可能性があります。 |
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その場合、日本側ご相談受付窓口及びフィリピン現地側は全ての責任を負えませんので、あらかじめご了解ください。 |
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